(目的)
第1条 この要領は、さいたま市(以下「市」という。)が開設する見沼たんぼのホームページ(以下「ホームページ」という。)への掲載登録の手続き等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 ホームページは、見沼たんぼ・さいたま市&市民ネットワーク設置要綱(以下「要綱」という。)第2条に掲げる目的を達成するために、市民、市民活動団体(以下「団体」という。)、市が情報共有し、見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針についての共通認識を深め、農地の保全、及び見沼たんぼの自然、文化、歴史等を守り育て、その魅力を周知するとともに、かけがえのない資産として次の世代へ継承するために、団体と市が協働して、有効的な情報発信及び各種活動を行うために使用される。
(登録の要件)
第3条
ホームページに登録する団体は、以下の要件を満たしていなければならない。
(1)見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針について理解、遵守されていること。
(2)見沼たんぼ及びその周辺地域で活動している、または見沼たんぼに関する研究等の活動をしていること。
(3)複数の構成員がいること。
(4)規約等に基づき組織として継続的な活動を行っていること。
(5)活動が法令等に違反していない、また公序良俗に反しないこと。
(6)専ら営利を目的としないこと。
(7)特定の政党の利害に関する活動又は選挙に関し特定の候補者を支持する活動でないこと。
(8)特定の宗教・宗派等の支持のための活動でないこと。
(9)他団体の誹謗中傷をしないこと。
(10)要綱第2条に掲げる目的及び同第3条に掲げる活動事業を理解し、同第4条に定める会員になることが可能であること。
(登録の申請)
第4条
登録を申請する団体は、様式第1号に、次に掲げる書類を添付し、市長へ提出するものとする。
(1)規約又は会則等
(2)事業計画書
(3)収支予算書
(4)会員等名簿
(5)その他市長が必要とする書類
2 市長は、団体の目的及び内容などにより必要がないと認めるときは、前項の申請書に添付すべき書類の一部を省略することができる。
(登録の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その団体の目的や活動内容を、書類や必要に応じ聞取りにより審査し、要綱第6条に規定する運営会議(以下「運営会議」という。)の議に付すものとする。
2 市長は、運営会議の意見を踏まえ、登録の承認または不承認を決定し、速やかにその結果をそれぞれ様式第2号または様式第3号により申請団体へ通知するものとする。
3 登録された団体は、その名称、所在地及び代表者の氏名等に変更があったときは、様式第4号により遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。
(登録の取り下げ・抹消)
第6条 市長は、次の事由に該当する場合は、第4条の規定により登録の決定を受けた団体の登録を抹消する。
(1)団体が、見沼たんぼのホームページ登録取下げ申請書(様式第5号)を市長に提出した場合
(2)団体が、法令等または要綱及び要領に違反した場合
(3)団体の運営に著しく適性を欠くと認められる場合
(4)団体の解散または合併により、目的を達成することができないと判断される場合
2 市長は、前項(1)により申請書を受理した場合は運営会議に報告する。
3 市長は、前項(2)から(4)に該当する場合は、要綱第9条に規定する総会の議に付し、総会の意見を踏まえ、抹消を決定し、様式第6号により団体へ通知する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

