(名称)
第1条 この会は、見沼たんぼ・さいたま市&市民ネットワーク(以下「見沼たんぼ市民ネット」という。)という。
(目的)
第2条 見沼たんぼ市民ネットは、市民、市民活動団体(以下「団体」という。)、さいたま市(以下「市」という。)が情報共有し、見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針についての共通認識を深め、農地の保全、及び見沼たんぼの自然、文化、歴史等を守り育て、その魅力を周知するとともに、かけがえのない資産として次の世代へ継承するために、団体及び市が協働(以下「協働」という。)して、市が開設する見沼たんぼのホームページ(以下「ホームページ」という。)の運用及びホームページを活用した有効的な情報発信と各種活動を行うことを目的とする。
(活動事業)
第3条 見沼たんぼ市民ネットは、次に掲げる活動事業(以下「事業」という。)を実施する。
(1)見沼たんぼ市民ネットの運営に関すること。
(2)ホームページの管理運用に関すること。
(3)協働に関する取組みの検討に関すること。
(4)見沼たんぼの保全等の具体的な事業の企画、立案及び実施に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(会員)
第4条 見沼たんぼ市民ネットの会員は、第2条に掲げる目的を理解し、別に定める、さいたま市見沼たんぼのホームページ掲載登録に関する取扱要領(以下「要領」という。)に基づき登録された団体の代表者で構成される。
2 ホームページへの登録は、要領第4条及び第5条の規定に基づき、団体が市長へ申請するものとし、市長が審査し、運営会議での意見を踏まえ、市長が登録の承認または不承認を決定する。
3 会員は、要領第6条第1項に掲げる事由により、市長が登録の抹消を決定した場合に除名される。
4 前項までの手続き等の細則については、要領に定める。
(役員)
第5条 見沼たんぼ市民ネットに次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長2名
2 会長は、見沼たんぼ市民ネットを代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときにはその職務を代理する。
4 役員は、会員の中から総会で選任する。
5 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(運営会議)
第6条 見沼たんぼ市民ネットの目的を達成するため運営会議を置き、以下に掲げる事項について審議し、議決する。
(1)ホームページ登録団体の意見に関すること。
(2)運営部会の設置に関すること。
(3)前各号に掲げるもののほか、第2条に掲げる事項に関すること。
2 運営会議の開催時期は、5月、8月、11月、2月の年4回とし、会長が招集し、その議長となる。
3 会長が必要と認めるときは、臨時の運営会議を招集することができる。
(運営会議の議決等)
第7条 運営会議の定足数は、会員の3分の1以上とする。
2 やむを得ない理由のため運営会議に出席できない会員は、会員の所属する団体の構成員を代理人として委任することができる。この場合において、委任者は、運営会議に出席したものとみなす。
3 運営会議の議決は、出席会員の過半数をもって議決する。
(運営部会の設置)
第8条 事業の円滑な推進のために、運営会議に運営部会を設置することができる。
2 運営部会には、部会長を1名置くものとする。
3 運営部会は部会長が必要と認めたときに招集し、部会長が議長となる。
4 運営部会の設置、部会長及び構成員の選任については、運営会議で議決する。
(総会)
第9条 総会を開催するものとし、以下に掲げる事項について審議し、議決する。
(1)要綱の制定及び改廃に関すること。
(2)役員の選任に関すること。
(3)年間の活動事業計画及び報告に関すること。
(4)ホームページ登録団体抹消の意見に関すること。
(5)その他、重要な事項に関すること。
2 総会は、定期総会と臨時総会とし、会長が招集する。
3 定期総会は、毎年一回、5月に開催する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めるとき招集するものとする。
(総会の議決等)
第10条 総会の定足数は、会員の過半数とする
2 総会の議決は、出席会員の過半数をもって議決する。
(事務局)
第11条 見沼たんぼ市民ネットの庶務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、さいたま市都市局都市計画部みどり推進課に事務局を置き、みどり推進課長を事務局長とする。
3 事情により、運営会議、総会に、会長、副会長が不在となる場合は、その進行を事務局長が行うものとする。
(事業年度)
第12条 見沼たんぼ市民ネットの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。
(その他 )
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

