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- 桜回廊サポーター制度
見沼代用水の西縁・東縁および見沼通船掘に連なる桜をさらに素敵な桜回廊とするため、
桜を見守る活動です。
- 目標
- 桜回廊の綺麗な景観を保ち、安全な歩行環境を作り、
安心して散策が楽しめる場所とすること。
- 活動内容
- ①日常的な見守り活動
②イベントによる見守り活動
③サポーターミーティング
今後のスケジュール(予定)
- 令和2年12月15日~
- 書面によるサポーター申込の受付開始
- 12月28日~
- WEBによるサポーター申込の受付開始
- 令和3年 1月12日~
- サポーターIDの順次発行
- 1月下旬
- 市報2月号へ見沼田んぼクリーンウォークについての記事を掲載
- 2月上旬
- 見沼田んぼクリーンウォークの開催案内発送
- 3月13日
- 見沼田んぼクリーンウォークの開催
(サポーター制度のスタートイベント)
- 7月頃
- サポーター専用ページの開設
桜回廊の現在
SNSの開設準備中
サポーター規約
(規約をご一読頂き、「サポーター規約に同意する」にチェック後、「お申込みはこちら」を押してください)
見沼田んぼ桜回廊サポーターは、本規約に同意したうえで、登録及び活動をするものとする。なお、本規約は、サポーターに予告なく、必要に応じて改訂することがある。その場合、「見沼たんぼのホームページ」への規約の掲示をもって発効するものとする。
改訂した規約をWEBサイトに掲示した旨は、WEBサイトのトップページの「お知らせ」に記載して利用者に通知することとする。
見沼田んぼ桜回廊サポーター 活動規約
- (目的)
- 第1条 本規約は、「桜の下を散策できる日本一の桜回廊」となった見沼田んぼの桜回廊をさらに素敵な桜回廊とするため、また、多くの人に桜回廊がさいたま市の貴重で魅力的な地域資源だと認識してもらうため、さいたま市および見沼田んぼ桜回廊サポーター(以下「サポーター」という。)が相互に果たすべき役割を定めることを目的とする。
- (定義)
- 第2条 この規約においてサポーターとは、見沼田んぼの桜回廊の見守り活動を行う個人及び団体をいう。
- (活動内容)
-
第3条 サポーターの活動内容は、次に掲げる桜の見守り活動を実施し、年1回以上報告等をするものとする。
- (1)桜の育成状況・開花状況等
- (2)桜の樹勢・病気・害虫等
- (3)その他見沼田んぼの景観等
- (活動期間)
- 第4条 サポーターの活動期間は、登録された日から令和8年3月31日までとする。
- (登録条件)
-
第5条 サポーターを申し込む個人及び団体は、あらかじめ市に登録するものとする。サポーターの登録を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
- (1)登録申込内容に虚偽の記載、誤記又は記入漏れ等がある場合
- (2)営利、政治又は宗教にかかわる活動を目的とする者
- (3)暴力団(さいたま市暴力団排除条例(平成24年さいたま市条例第86号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
- (4)暴力団員(さいたま市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)
- (5)役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいう。)のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (6)申込時において、未成年者がその保護者の同意を得ずに登録した場合
- (7)その他、サポーターとして不適当であると市が認める場合
- (サポーターの責務)
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第6条 サポーターは登録事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出るものとする。
- 2 サポーターは自己の責任において活動に参加し、安全に十分配慮しなければならない。
- 3 サポーターは活動にあたり公共の利益に反し、又は反するおそれがある行為をしてはならない
- (市の責務)
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第7条 市長は、サポーターからの報告に対し、適切に対応するものとする。
- 2 市長は、サポーター制度の普及や啓発に関する措置を講じるものとする。
- (報酬)
- 第8条 サポーター活動への報酬及び交通費は支給しない。
- (賠償)
- 第9条 サポーターは、サポーター活動中の事故等による損害について、市に賠償を求めることはできない。
- (登録の取消)
- 第10条 登録時の記載事項に虚偽があった場合又はその可能性があると市が判断した場合その他サポーターとして不適切と判断した場合には、市はサポーターの登録を取り消すことができる。
- (個人情報の取扱い)
- 第11条 サポーターの個人情報(名前、住所及び連絡先)は、サポーター証の発行にかかる事務、活動に関する連絡、イベント時の保険加入手続きのためにのみ用い、その他の用途には使用しない。
- (その他)
- 第12条 この規約に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は市長が別に定める。
- 附 則
- この規約は、令和2年12月10日より施行する。